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ジビエ利活用関連情報

Manual

処理活用マニュアル

捕獲後は適切に処理しなければならない

農業被害防止等の目的で捕獲したシカやイノシシは、資源として利活用する、しないに関わらず、適切な方法で処理することになります。捕獲個体を野外にそのまま放置することは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以降、鳥獣保護管理法と称する)」で原則禁止されています。また、捕獲個体を生活環境上影響が生じるような処理を行った場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以降、廃棄物処理法と称する)」に抵触する可能性もあります。

捕獲個体を業として食肉に利活用する場合は、「食品衛生法」を遵守する必要があるほか、厚生労働省が策定した「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」あるいは都道府県等が定めた指針(ガイドライン)に原則従って、衛生的に処理、活用しなければなりません。

捕獲個体の利用、処理方法として下記フロー図の様な方法があります。食肉処理施設で受け入れた場合は、食肉にできない個体や部位は「廃棄物」として適切に処分する必要があります。(廃棄物の処理方法は、自治体に確認してください)。

捕獲したシカやイノシシは、「食肉」としての資源的利活用を検討し、難しい場合は、計画的かつ適切にその他の方法で処理を行いましょう。

入口(捕獲)から出口(処理)の手法と流れ

Point

有害鳥獣の捕獲後の適正処理に関するガイドブック~自治体向け~

有害鳥獣の捕獲後の適正処理に関するガイドブック~自治体向け~

増えすぎたイノシシやシカの捕獲が強化される一方、捕獲後の処理システムが十分に整備されていないことが課題となっており、捕獲事業の推進にも影響が出ています。

このガイドブックでは、捕獲された鳥獣の処理に関する処理方法(化学処理、焼却、生物発酵処理等)について方法の概要やコスト等を掲載しいる他、法令上の位置づけや処理方法、生活環境保全の観点からの留意点などが分かりやすく解説されています。

国立研究開発法人 国立環境研究所のホームページを参照してください。
https://www-cycle.nies.go.jp/jp/report/choju.html